
●遺族基礎年金の年金額 (令和5年4月~)
遺族基礎年金の年金額 = 795,000円+子の加算
子の加算額:第1子、第2子 各228,700円、第3子以降 各76,200円
※遺族厚生年金を受けられるときは、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。
・年金額の改定
妻に支給される遺族基礎年金は、受給権を取得した当時に胎児であった子が生まれたとき(増額改定)、子が2人以上ある場合で、1人を除いた子が失権したとき(減額改定)に、その増減後の子の数に応じて増減した月の翌月から子の加算額が改定されます。子に支給される遺族基礎年金についても、同様に、受給権を得た後に支給対象となっている子の数が増減したとき,その増減後の子の数に応じて増減した月の翌月から年金額が改定されます。
寡婦年金の額は、夫の死亡日の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3です。
死亡一時金の額は、死亡日の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間に応じて下記の表のように定められています。また、付加保険料を3年以上納めた人が死亡した場合には、8,500円が加算されることになっています。
保険料納付済期間 | 金額 |
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |

●遺族厚生年金の年金額
遺族厚生年金は、遺族基礎年金に上乗せして支給される場合と、厚生年金保険の独自給付として単独で支給される場合とに分かれます。 また、遺族厚生年金には、被保険者期間の月数を最低300月として年金額を計算する場合(短期の遺族厚生年金)と、実際の被保険者期間の月数で計算する場合(長期の遺族厚生年金)とがあります。
<短期要件の遺族厚生年金>
▪被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
▪1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
<長期要件の遺族厚生年金>
▪老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした者が死亡したとき。
遺族基礎年金の支給を受けることができるのは次の2通りの場合で、遺族基礎年金とともに、遺族厚生年金が支給されます。
- 死亡した者の妻で、18歳到達年度の末日までにある子又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にある子がいる場合。
- 死亡した者の子で、18歳到達年度の末日までにある子又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にある子がいる場合。
※子のない妻、夫、父母、孫、祖父母については、遺族基礎年金は支給されず、厚生年金保険の独自給付として遺族厚生年金が単独で支給されます。
●年金額
ケース | 年金額 | ||||||
子のある妻が 受ける場合 |
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子が 受ける場合 |
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子のない中高齢の 妻が受けるとき |
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その他の人が 受ける場合 |
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●遺族厚生年金の額
年金額=([1]平成15年3月までの被保険者期間分
+[2]平成15年4月以降の被保険者期間分)× |
|
[1]の計算式
平均標準報酬月額×( |
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)×被保険者期間の月数(平成15年3月まで) |
[2]の計算式
平均標準報酬×( |
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)×被保険者期間の月数(平成15年4月以降) |
※「平均標準報酬月額」は、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
※「平均標準報酬額」は、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
※計算にあたっては、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※短期要件の遺族厚生年金では、上記計算式で計算した年金額に、300を全被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて、全体を300月に増額します。
※長期要件の遺族厚生年金では、上記の1000分の7.125および1000分の5.481は生年月日に応じた読替えがあります。
●中高齢の加算
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳以後65歳になるまでの間、596,300円(令和5年4月~)が加算されます。
ただし、被保険者期間が20年未満(40歳以後15年以上などの中高齢者の期間短縮は含まない)の老齢厚生年金を受けていた人の死亡による遺族厚生年金にはこの加算が行われません。
中高齢の加算が行われている人が65歳になると生年月日に応じた額が経過的に加算されます。
・加算が行われる人
(1)夫の死亡の当時、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいない妻
(2)40歳に達したとき、夫の死亡の当時から生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいる妻(遺族基礎年金が支給される間は、加算額が支給停止されます。)

●経過的寡婦加算
遺族厚生年金を受けている人が65歳に達すると、遺族厚生年金と老齢基礎年金の2つの年金が支給されることになるため、それまで遺族厚生年金に加算されていた中高齢の加算は廃止されることになります。
しかし、カラ期間の長かった妻の老齢基礎年金の額は、65歳未満に支払われていた中高齢加算より低額になってしまうことがあります。
経過的寡婦加算は、同日に30歳以上であった昭和31年4月1日以前に生まれた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき、それまで加算されていた中高齢の加算に代えて加算されるもので、これによって遺族である65歳以上の妻には一定水準の年金が保証されることになります。
