■加入・保険料
Q 30歳未満の若年者は保険料納付猶予制度とはなんですか

A 30歳未満の若年者が、将来無年金や低年金とならないよう、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得の要件により保険料の納付が猶予されます。
納付猶予が承認されると次のようになります。
  1. 納付猶予期間は老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
  2. 納付猶予期間は老齢基礎年金額に計算されません。
  3. 納付猶予期間中に疾病や事故などで国民年金法施行令に定める1級または2級の障害の状態になったときは、障害基礎年金を受給できます。(保険料の未納が一定期間ないことが必要です)
  4. 納付猶予期間の保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。なお、追納される保険料は2年を経過すると一定額が加算されます。
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Q 学生納付特例制度とはなんですか

A 前年の所得がおおよそ141万円以下の学生には、申請すると学生期間中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
学生納付特例が承認されると次のようになります。
  1. 学生納付特例期間は老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
  2. 学生納付特例期間は、老齢基礎年金額に計算されません。
  3. 学生納付特例期間中に疾病や事故などで国民年金法施行令に定める1級または2級の障害の状態になったときは、障害基礎年金を受給できます。(保険料の未納が一定期間ないことが必要です)
  4. 学生納付特例期間の保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。なお、追納される保険料は2年を経過すると一定額が加算されます。
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Q 障害基礎年金2級を受給しています。国民年金の保険料は支払わなくてもいいですか。

A 障害年金の1級又は2級の受給権者が、第1号被保険者である間は、届け出れば、保険料が法定免除となりますので、国民年金保険料を納める必要はありません。
法定免除には以下の3つがあります。
  1. 障害基礎年金または障害厚生年金(障害共済年金)の1級または2級の受給者になったとき。なお昭和61年3月以前の国民年金法が適用される人は1級から3級まで該当します。
  2. 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  3. ハンセン病診療所、国立脊髄療養所、国立保養所などに収容されているとき
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Q 国民年金の任意加入制度について教えてください。

A 次のいずれかに該当する人は、申し出のあった月から国民年金に任意に加入できます。
  1. 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  2. 年金を受けるために資格期間(受給資格期間)の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の人
  3. 60歳未満で厚生年金(共済組合)の老齢(退職)年金を受給している日本国内に住んでいる人
  4. 老齢基礎年金の受給資格のない65歳以上70歳未満の人で、日本国内に住んでいる人又は日本人で外国に住んでいる人(ただし受給資格を満たすまで)

*国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間とされています。国民年金の制度が発足した昭和36年4月1日からの国民年金に任意加入できる人の範囲は、次の表のように推移してきました。
 

        期間
種類        
昭36.4

昭55.3
昭55.4

昭56.12
昭57.1

昭61.3
昭61.4

平3.3
平3.4
被用者年金制度の加入者の配偶者

任意加入

強制加入

被用者年金制度の老齢・退職年金の受給資格期間満了者およびその配偶者

任意加入

強制加入

被用者年金制度の老齢・退職年金の受給権者

任意加入

上記の配偶者

任意加入

強制加入

被用者年金制度の障害年金の受給権者およびその配偶者

任意加入

強制加入

被用者年金制度等の遺族年金受給権者

任意加入

強制加入

学生

任意加入

強制加入

在日外国人

適用除外

強制加入

国内在住の60歳以上65歳未満の人

適用除外

任意加入

海外在住の20歳以上65歳未満の日本人

適用除外

任意加入

国会議員

適用除外

任意加入

強制加入

(注)年歴の条件が記されていない場合は、20歳以上60歳未満に限られます。

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Q 58歳で退職したサラリーマンも60歳まで国民年金に加入しなければなりませんか

A 20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が必要です。年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類(退職証明書など)をご持参のうえ、国民年金課または支所で手続きしてください。扶養している配偶者がいるときは、一緒に手続きをしてください。
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■支給開始年齢
Q 国民年金を60歳でもらうことができますか。

A

繰上げ支給とは

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は、60歳以上65歳未満の希望するときから、老齢基礎年金を繰り上げて受けることができます。
この場合の老齢基礎年金は、請求書が受理された日の属する月の翌月から支給開始されます。

・繰上げ支給による年金額

(1)昭和16年4月1日以前生まれの方の場合
昭和16年4月1日以前に生まれた方については、支給の繰上げを請求した時の年齢に応じて次の割合で計算した額が支給されます。

年 齢 支給率
60歳以上61歳未満 58%
61歳以上62歳未満 65%
62歳以上63歳未満 72%
63歳以上64歳未満 80%
64歳以上65歳未満 89%

(2)昭和16年4月2日以後生まれの方の場合
昭和16年4月2日以後に生まれた方については、月単位で減額が行われ、次の式のように、支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に到達する日の属する月の前月までの月数に応じて、0.5%刻みで減額率が決まります。

減額率 =(繰上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.5%

例えば誕生月に手続きをされると以下の支給率になり

          年     齢 支給率
            60歳 70%
            61歳 76%
            62歳 82%
            63歳 88%
            64歳 94%

・繰り上げて請求するときの注意点

  1. 繰上げをした老齢基礎年金を取り消すことはできません。また、一度定められた減額率は、一生変わりません。
  2. 繰上げの老齢基礎年金を請求した日以後に、障害等級に該当した場合でも、障害基礎年金を請求することはできません。
  3. 遺族厚生年金と繰上げの老齢基礎年金とは、65歳までは、どちらかひとつしか年金を受けられません。万一、繰上げ請求をした後に、夫が死亡したときなどの場合は、繰上げの老齢基礎年金より遺族厚生年金が多い場合は、繰上げの老齢基礎年金は65歳まで停止となり、65歳以降は遺族厚生年金と併給されますが減額された率での支給になります。
  4. 繰上げの老齢基礎年金を請求した日以後は、寡婦年金の請求はできません。また、すでに寡婦年金を受給されている方についても、寡婦年金の権利が失われます。

 

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Q 国民年金は65歳より遅くもらうと年金額が高くなりますか。

A

・繰下げ支給とは

65歳に達するまでに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が、66歳に達する前に裁定請求を行わなかった場合、66歳以後の希望するときから老齢基礎年金の支給の繰り下げを申し出ることができます。
(受給開始年齢により一定の率で増額されます。)

・繰下げ支給による年金額

(1)昭和16年4月1日以前生まれの方の場合
昭和16年4月1日以前に生まれた方については、支給の繰下げを請求した時の年齢に応じて次の割合で計算した額が加算されます。

繰下げ請求と増額率

請求時の年齢 増額率
66歳(または1年を超え2年に達するまでの期間のとき) 112%
67歳(または2年を超え3年に達するまでの期間のとき) 126%
68歳(または3年を超え4年に達するまでの期間のとき) 143%
69歳(または4年を超え5年に達するまでの期間のとき) 164%
70歳(または5年を超える期間のとき) 188%

(2)昭和16年4月2日以後生まれの方の場合
昭和16年4月2日以後に生まれた方については、月単位で加算が行われ、次の表のとおりになります。

繰下げ請求と増額率

請求時の年齢 増額率
66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月 108.4%〜116.1%
67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月 116.8%〜124.5%
68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月 125.2%〜132.9%
69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月 133.6%〜141.3%
70歳0ヵ月〜 142.0%

注)繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を行った月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。

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■振替加算
Q 65歳以上の老齢基礎年金には、振替加算が加算されると聞きましたが、どのような場合に加算されるのでしょうか。

A

妻の振替加算とは…
振替加算とは、厚生年金、共済組合の配偶者加給年金額の対象となっている人のうち、昭和41年4月1日以前に生まれた人に支給される老齢基礎年金には、受給者の生年月日に応じて228,600円×(1〜0.067)が加算されます。

振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方です。(ただし、振替加算の対象となる妻(夫)は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者に限ります。)
なお、妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月未満のときに限ります。

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