繰上げ支給とは
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は、60歳以上65歳未満の希望するときから、老齢基礎年金を繰り上げて受けることができます。
この場合の老齢基礎年金は、請求書が受理された日の属する月の翌月から支給開始されます。
・繰上げ支給による年金額
(1)昭和16年4月1日以前生まれの方の場合
昭和16年4月1日以前に生まれた方については、支給の繰上げを請求した時の年齢に応じて次の割合で計算した額が支給されます。
年 齢 |
支給率 |
60歳以上61歳未満 |
58% |
61歳以上62歳未満 |
65% |
62歳以上63歳未満 |
72% |
63歳以上64歳未満 |
80% |
64歳以上65歳未満 |
89% |
(2)昭和16年4月2日以後生まれの方の場合
昭和16年4月2日以後に生まれた方については、月単位で減額が行われ、次の式のように、支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に到達する日の属する月の前月までの月数に応じて、0.5%刻みで減額率が決まります。
減額率 =(繰上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.5%
例えば誕生月に手続きをされると以下の支給率になり
年 齢 |
支給率 |
60歳 |
70% |
61歳 |
76% |
62歳 |
82% |
63歳 |
88% |
64歳 |
94% |
・繰り上げて請求するときの注意点
- 繰上げをした老齢基礎年金を取り消すことはできません。また、一度定められた減額率は、一生変わりません。
- 繰上げの老齢基礎年金を請求した日以後に、障害等級に該当した場合でも、障害基礎年金を請求することはできません。
- 遺族厚生年金と繰上げの老齢基礎年金とは、65歳までは、どちらかひとつしか年金を受けられません。万一、繰上げ請求をした後に、夫が死亡したときなどの場合は、繰上げの老齢基礎年金より遺族厚生年金が多い場合は、繰上げの老齢基礎年金は65歳まで停止となり、65歳以降は遺族厚生年金と併給されますが減額された率での支給になります。
- 繰上げの老齢基礎年金を請求した日以後は、寡婦年金の請求はできません。また、すでに寡婦年金を受給されている方についても、寡婦年金の権利が失われます。
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