■加   入
Q 厚生年金には何歳まで入らないといけませんか

A 厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の人は、厚生年金の被保険者となります。
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Q 障害厚生年金を受給していますが、厚生年金保険に加入しなければなりませんか

A 厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の人は、その人の財産や所得などに関係なく厚生年金の被保険者となります。年金の受給権者であっても同じです。
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■支給開始年齢
Q 厚生年金に44年加入しています。加入期間が44年以上だと報酬比例部分も60歳支給と聞きました。本当でしょうか?

A 昭和16年4月2日以降生まれ(女性は、昭和21年4月2日以降生まれ)の人は、通常60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできません。しかし、44年以上厚生年金に加入していた人は、「長期加入者」となり、特例として60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
たとえば、昭和21年5月生まれの人は、通常63歳からしか特別支給の老齢厚生年金は支給されません(60歳〜63歳の間は報酬比例部分のみの部分年金が支給)が、厚生年金に44年以上加入していて、尚且つ、退職してる方は60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
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Q 私は、昭和20年12月生まれです。障害厚生年金を受給中です。平成17年12月で、60歳定年を迎えます。老齢年金の受給資格ができたときはどうなりますか?

A 昭和20年12月生まれの男子の老齢年金は、原則として、60歳から報酬比例部分の年金を受け、63歳になると報酬比例部分+定額部分の年金を受け取るようになっています。
障害等級が3級以上で、退職した人の場合は、60歳から特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分+定額部分(加給年金額を含む)」の年金を受け取れる「障害者の特例」があります。
60歳以降は、現在受給中の障害厚生年金か、60歳から特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分+定額部分(加給年金額を含む)」の年金のいずれか一方を選択して受給することになります。
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■加給年金
Q 加給年金額はいつから、いくら加算されますか?

A 加給年金額は、一定の条件を満たしている人が、以下のときに配偶者が65歳に達するまで、加算されるものです。
  1. 老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上又は40歳(女性35歳)以降15年〜19年以上)の受給権者が、その権利を取得したとき
  2. 1.の場合で、額の計算の基礎となる月数が240月未満であたっときは、退職時改定により額の計算の基礎となる月数が240月以上に至ったとき
  3. 16年(女子は昭和21年)4月2日以後に生まれた人は、定額部分の支給開始年齢に到達した時
  4. 16年(女子は昭和21年)4月2日以後に生まれた人で、障害者・長期加入者の特例該当者の定額部分の支給開始時

<<加給年金額等、詳細はこちらをクリックしてください

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Q 夫婦ともに厚生年金加入が20年以上あります。今年、私(妻)は60歳を迎えます。社会保険事務所に行ったところ、夫についている加給年金が支給停止になると言われました。加給年金額がつかないので65歳以降も振替加算もつかないという説明を受けましたが本当でしょうか

A 夫婦ともに厚生年金が20年以上(又は中高齢の特例で、40歳(女性35歳)以降15年以上)ある場合は、加給年金は支給停止になります。
配偶者が自分自身の次の年金を受けられるときは加給年金が支給停止されます。
  1. 老齢厚生年金、退職共済年金であって、加入期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例15年〜19年などに該当する人は、その期間)以上ある場合
  2. 障害基礎年金、障害共済年金、障害厚生年金

妻の厚生(共済)年金が、20年以上かけると夫の加給年金がなくなります。他には35歳から15年以上かけても同様です。妻が20年掛けた年金を受給するようになると夫の加給年金はなくなり、妻が65歳になっても振替加算も受給できません。

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■併給調整
Q 失業給付と年金の調整について教えてください

A 特別支給の老齢厚生年金を受給している方が失業給付を受給する場合、求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月または所定給付日数を受け終わった日の属する月まで(これを「調整対象期間」といいます)、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されます。ただし、調整対象期間において失業給付を受けた日とみなされる日及びそれに準ずる日が1日もない月がある場合、その月については、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

※受給期間が経過した日・・・受給期間満了日の翌日
  所定給付日数を受け終わった日・・・最後の失業認定日

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Q 高年齢雇用継続給付と年金について教えてください。

A 特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給している方が高年齢雇用継続給付を受給する場合には、まず、在職老齢年金の仕組みにより、年金の一部が支給停止されます(賃金との調整)。次に、高年齢雇用継続給付との併給調整により、年金の一部(原則として標準報酬月額の6%に相当する額)が、これに加えて支給停止さ れます。(以下、単に「調整額」と表記します。)ただし、高年齢雇用継続給付の給付率が賃金の増加に応じて15%から徐々に減少されることから、在職老齢年金における調整率もこれに合わせ、標準報酬月額の6%から徐々に減少されることになります。
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           ■離婚分割

                                          
Q 離婚時の厚生年金の分割制度はどのような内容でしょうか。

A

平成19年4月1日以後、離婚等をした場合において、その離婚に係る婚姻期間中の厚生年金の年金額の算定の基礎となる保険料納付記録(標準報酬)につき、夫婦であった者の合意又は裁判により按分割合を決め、その定めに基づいて夫婦であった者の一方の請求により、社会保険庁長官が夫婦であった者のそれぞれの標準報酬の改定又は決定を行う制度です。
離婚分割は、「夫の年金の半分が妻にいく」というように年金額そのものを分割するものではなく、標準報酬という保険料納付記録を分割するものです。

 

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Q 分割の対象となる「離婚等」と何でしょうか。

A

離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後の次のいずれかに該当した場合に請求することができます。

  1. 離婚が成立した場合
  2. 婚姻が取り消された場合(不適齢者の婚姻・重婚・再婚禁止期間の婚姻・近親者間の婚姻・直系姻族間の婚姻・養親子等の婚姻・詐欺、強迫による婚姻)
  3. 事実上の婚姻関係にあった場合に、被扶養配偶者である第3号被保険者が、その資格を喪失した場合であって、その事実婚関係が解消したと認められる場合
  4. 事実婚関係にある者が婚姻の届出を行い婚姻が成立し、その後に離婚した場合又は婚姻が取り消された場合(その事実婚関係にあった間に、被扶養配偶者である第3号被保険者であった場合に限る)

 

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■外国の年金制度との通算

                                          
Q 私は現在65歳です。既に老齢厚生年金を受給しています。厚生年金の加入期間は35年です。昔、アメリカで、4年(16クレジット)働いていたことがあり、アメリカの年金に加入していました。その分の年金を請求できると聞きましたが、手続はどのようにすればいいのでしょうか。

A 日米社会保障協定が、平成17年(2005年)10月1日発効され、日米両国の年金加入制度を相互に通算することにより、加入期間が短いため年金を受けられていなかった人も、年金の受給権を獲得できるようになりました。アメリカの老齢年金の要件を満たすための年金加入期間は10年(40クレジット)以上必要ですが、この期間に日本の加入期間を通算することができます。あなたの場合は、日本で厚生年金の加入期間が35年おありですので、アメリカの老齢年金を受ける資格があります。手続は、「合衆国年金の請求申出書」を最寄の社会保険事務所に申請してください。この申出書は、あなたのアメリカ年金の請求申出内容を、アメリカ社会保障庁(マニラ事務所)あて連絡するためのものです。後日、マニラ事務所から正式なアメリカ年金申請書が返信用封筒とともに送付されてきます。
その他、日米社会保障協定の詳細は、社会保険庁のホームページ(下記URL)をご参照下さい。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm
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