公的年金に加入して、資格期間(原則25年)を満たした人には、65歳から「老齢基礎年金」が支給されます。ただし、公的年金の加入の状況によって、年金の支給の形は次のとおりとなります。
(1)国民年金のみに加入(第1号被保険者・第3号被保険者)していた人
(2)厚生年金保険に1か月以上加入した人
(3)厚生年金保険の加入期間が1年以上ある昭和36年(女子は昭和41年)4月1日以前に生まれた人
※受給資格の調査が必要な場合は、別途調査費20,000円+消費税を申し受けます。